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内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

令和五年内閣府令第四十号府省令
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

第五条

第六条第一項の主務省令で定める交付等は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二の四の規定に基づく書面の交付等とする。

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