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児童福祉法 第五十九条の二の四

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第五十九条の二の四

第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

  1. 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  2. 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  3. その他内閣府令で定める事項

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