第五十九条の二の四
第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 二当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
- 三その他内閣府令で定める事項
第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。