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児童福祉法施行規則 第四十九条の六

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第四十九条の六

第五十九条の二の四第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 施設の管理者の氏名
  3. 当該利用者に対して提供するサービスの内容
  4. 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  5. 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  6. 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

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