第四十九条の六 法第五十九条の二の四第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一施設の名称及び所在地二施設の管理者の氏名三当該利用者に対して提供するサービスの内容四保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額五提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容六利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先 e-Gov法令検索で第四十九条の六を開く ↗