条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第四十九条の七

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第四十九条の七

第五十九条の二の五第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
  3. 建物その他の設備の規模及び構造
  4. 施設の管理者の氏名及び住所
  5. 開所している時間
  6. 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  7. 報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数
  8. 入所定員
  9. 報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制
  10. 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
  11. 十一
    第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
  12. 十二
    保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  13. 十三
    提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  14. 十四
    提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための送信元識別符号
  15. 十五
    施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別
  16. 十六
    その他施設の管理及び運営に関する事項

e-Gov法令検索で第四十九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第四十九条の七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条の六 児童福祉法施行規則 目次 第四十九条の七の二 →