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児童福祉法施行規則 第四十九条の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第四十九条の三

第五十九条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 開所している時間
  2. 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  3. 届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数
  4. 入所定員
  5. 届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を八で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制
  6. 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
  7. 第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設(前条各号に掲げるものを除く。第四十九条の五第二項第七号及び第四十九条の七第十一号において同じ。)の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
  8. 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  9. 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  10. 提供するサービスの内容に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた保護者が当該サービスの利用を目的として電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第四十九条の七第十四号において同じ。)を利用して当該情報を伝達する設置者と相互に連絡することができるようにする方法(当該設置者のウェブサイトを利用する方法を除く。同号において同じ。)を用いようとする設置者にあつては、当該情報を公衆に伝達するための電気通信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(同号において「送信元識別符号」という。)
  11. 十一
    施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別(当該設置者が、法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者であつた場合の当該命令に限る。当該命令を受けたことがある場合には、その内容を含む。第四十九条の五第二項第十三号及び第四十九条の七第十五号において同じ。)

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