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児童福祉法施行規則 第四十九条の四

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第四十九条の四

第五十九条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、同条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに前条第十一号に掲げる事項とする。

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