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児童福祉法施行規則 第四十九条の五

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第四十九条の五

第五十九条の二の二の規定による公衆の閲覧は、独立行政法人福祉医療機構のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

2第五十九条の二の二第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 事業を開始した年月日
  3. 開所している時間
  4. 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
  5. 入所定員
  6. 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  7. 第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設の設置者又は一日に保育する乳幼児の数が五人以下である施設の設置者にあつては、当該設置者及び職員に対する研修の受講状況
  8. 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  9. 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  10. 緊急時等における対応方法
  11. 十一
    非常災害対策
  12. 十二
    虐待の防止のための措置に関する事項
  13. 十三
    施設の設置者について、過去に法第五十九条第五項の命令を受けたか否かの別

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