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児童福祉法施行規則 第四十九条の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第四十九条の二

第五十九条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設(子ども・子育て支援法第五十九条の二に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)とする。

  1. 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
    1. 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の監護する乳幼児
    2. 設置者の四親等内の親族である乳幼児
    3. 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
  2. 半年を限度として臨時に設置される施設
  3. 認定こども園法第三条第三項に規定する連携施設を構成する保育機能施設

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