第四十九条 法第五十九条第一項に規定する証票は、第十四号様式による。2法第五十九条の五第二項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第五十九条第一項に規定する証票は、第十五号様式による。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗