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児童福祉法施行規則 第四十九条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第四十九条

第五十九条第一項に規定する証票は、第十四号様式による。

2第五十九条の五第二項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第五十九条第一項に規定する証票は、第十五号様式による。

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