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児童福祉法 第五十九条の二の三

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第五十九条の二の三

第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するように努めなければならない。

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