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内閣府の所管するこども家庭庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第七条 (電磁的方法による承諾)

令和五年内閣府令第四十号府省令
(電磁的方法による承諾)

第七条

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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