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児童福祉法施行規則 第四十八条の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第四十八条の二

第四十四条の八第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該指定に係る市町村等事務(令第四十四条の八第一項に規定する市町村等事務をいう。以下同じ。)を行う事務所(以下「市町村等事務受託事務所」という。)の名称及び所在地
  2. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 当該申請に係る市町村等事務の種類
  4. 当該申請に係る市町村等事務の開始の予定年月日
  5. 市町村等事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
  6. 市町村等事務に係る障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者若しくはこれらの者であつた者又は障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者(第四十八条の七第一項において「質問等対象者」という。)からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  7. 当該申請に係る市町村等事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
  8. 当該申請に係る市町村等事務に係る資産の状況
  9. 役員の氏名、生年月日及び住所
  10. その他指定に関し必要と認める事項

2第四十四条の八第二項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
  2. 市町村等事務受託事務所の平面図
  3. 第四十四条の八第三項各号に該当しないことを誓約する書面(次条第一項において「誓約書」という。)

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