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児童福祉法施行規則 第五十条の四 (電磁的記録)

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令
(電磁的記録)

第五十条の四

小規模住居型児童養育事業者及び養育者等並びに児童自立生活援助事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この命令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

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