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児童福祉法施行規則 第五十一条
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第五十一条
この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを適用する。但し、法
第六十三条
但書に掲げる規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
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