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児童福祉法 第六十三条

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第六十三条

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。但し、第十九条第二十二条から第二十四条まで、第五十条第四号、第六号、第七号及び第九号(児童相談所の設備に関する部分を除く。)第五十一条、第五十四条及び第五十五条の規定並びに第五十二条第五十三条及び第五十六条の規定中これらの規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。

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