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児童福祉法 第五十五条
昭和二十二年法律第百六十四号
法律
第五十五条
都道府県は、
第五十一条第一号
から第三号まで、第五号及び第六号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。
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