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児童福祉法施行令 第三十九条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第三十九条

都道府県又は市町村の支弁する費用に対する国庫又は都道府県の負担又は補助に関しては、法第五十条から第五十五条までに規定するもののほか、この章の定めるところによる。

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