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児童福祉法施行令 第四十二条

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十二条

第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。

  1. 第五十条第五号に掲げる費用については、当該年度において現に法第二十条第二項の医療に係る給付に要した費用の額及び内閣総理大臣が定める基準によつて算定した同項の物品の支給に要する費用の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
  2. 第五十条第五号の二に掲げる費用については、小児慢性特定疾病医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
  3. 第五十条第五号の三に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
  4. 第五十条第六号、第六号の二若しくは第七号又は第五十一条第三号若しくは第五号に掲げる費用(第六号及び第七号の規定による費用を除く。)については、内閣総理大臣が児童福祉施設、小規模住居型児童養育事業又は家庭的保育事業等の種類、入所定員又は利用定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて算定した児童福祉施設、小規模住居型児童養育事業又は家庭的保育事業等の職員の給与費、入所者又は利用者の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
  5. 第五十条第六号の三に掲げる費用については、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
  6. 第五十条第六号の四に掲げる費用については、内閣総理大臣が法第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号に規定する指導に係る児童の数等を考慮して定める基準によつて算定した当該指導に従事する職員の給与費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
  7. 第五十条第七号に掲げる費用のうち障害児入所施設に係る費用又は同条第七号の二に掲げる費用については、法第二十七条第二項第四十二条第二号又は第四十三条第二号の規定による治療に関し現に要した費用の額及び内閣総理大臣が定める基準によつて算定した知識技能を与え、又は日常生活の指導をするために必要な職員の給与費、入所者の日用品費その他の経費の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
  8. 第五十条第七号に掲げる費用のうち里親への委託の措置に係る費用については、内閣総理大臣が当該措置を受けた児童の年齢等を考慮して定める基準によつて算定した日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
  9. 第五十条第七号に掲げる費用のうち里親支援センターにおいて行う法第十一条第四項に規定する里親支援事業に要する費用については、内閣総理大臣が里親支援センターの所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて算定した当該里親支援事業に従事する職員の給与費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
  10. 第五十条第七号の三に掲げる費用については、児童自立生活援助を行う場所の種類、当該場所の所在地による地域差等を考慮して内閣総理大臣が定める基準によつて算定した児童自立生活援助事業に従事する職員の給与費、利用者の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
  11. 十一
    第五十条第八号に掲げる費用については、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設の職員の給与費、一時保護が行われた児童の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
  12. 十二
    第五十一条第一号に掲げる費用については、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
  13. 十三
    第五十一条第二号に掲げる費用については、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
  14. 十四
    第五十一条第二号の二に掲げる費用については、内閣総理大臣が法第二十一条の十八第一項に規定する家庭支援事業の種類等を考慮して定める基準によつて算定した当該家庭支援事業に従事する職員の給与費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第五十六条第二項の規定による徴収金の額を控除した額
  15. 十五
    第五十一条第六号に掲げる費用については、障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)

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