第一条の二
法第六条の三第一項第一号の政令で定める措置は、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置とする。
2法第六条の三第一項第一号の政令で定める者は、前項に規定する措置を解除された者以外の者であつて、次の各号のいずれかに掲げる者であるものとする。
- 一
- 二前号に掲げる者のほか、都道府県知事が自立のために児童自立生活援助が必要と認めた者
3法第六条の三第一項第二号の政令で定めるものは、児童自立生活援助事業としての相談その他の援助を受けている者、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の行う相談その他の援助を受けている者又は児童相談所その他の内閣府令で定める機関の行う自立のための援助を受けている者とする。
4法第六条の三第一項第二号の政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
- 一
- 二試みの使用期間中の者又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるものであること。
- 三社会的養護自立支援拠点事業の利用、公共職業安定所における就職に関する相談その他の内閣府令で定める就学又は就労に向けた活動を行つている者であること。
- 四疾病又は負傷のために就学若しくは就労又はこれらに向けた活動を行うことが困難な者であること。