第一条の三
法第十二条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域であつて、児童相談所と市町村及び学校、医療機関その他関係機関(以下この号において「関係機関等」という。)とが相互に緊密な連携を図ることができるよう、管轄区域内の主要な関係機関等の利用者の居住する地域を考慮したものであること。
- 二児童相談所が児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待をいう。第三条第一項第一号ロにおいて同じ。)の予防及び早期発見並びに児童及びその家庭につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を適切に行うことができるよう、管轄区域における人口(最近の国勢調査の結果によるものとする。同号イ及びロ(2)において同じ。)が、基本としておおむね五十万人以下であること。
- 三管轄区域における交通事情からみて、法第二十五条第一項の規定による通告を受けた場合その他緊急の必要がある場合において、速やかに当該通告を受けた児童の保護その他の対応を行う上で支障がないこと。