(改正法附則第四条の政令で定める者)
第三条
改正法附則第四条の政令で定める者は、この政令の施行の際現に次のいずれかに該当する者とする。
- 一旧令第十三条第一項各号に該当する者
- 二前号に掲げる者のほか、児童の保育に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるもの
改正法附則第四条の政令で定める者は、この政令の施行の際現に次のいずれかに該当する者とする。
法第十三条第二項の政令で定める基準は、各年度において、同条第一項の規定により置かれる児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることとする。
2法第十三条第七項の政令で定める基準は、各児童相談所につき、同項に規定する指導教育担当児童福祉司の数が児童福祉司の数を六で除して得た数(その数に一に満たない端数があるときは、これを四捨五入する。)であることとする。
改正法の施行の日の前日において改正法による改正前の児童福祉法第二十一条の五の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給を受けていた者であって、改正法の施行の日から継続して受けている法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定に係る法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等(次条において「小児慢性特定疾病医療継続者」という。)に係る新令第二十二条第一項の規定の適用については、平成二十九年十二月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読替え後の児童福祉法第二十一条の五の四第一項第二号、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十五第三項第一号、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十七第一項各号又は読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。