第二条
児童福祉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条の政令で定める学校その他の施設は、この政令の施行の際現にこの政令による改正前の児童福祉法施行令(以下「旧令」という。)第十三条第一項第一号の規定による指定保育士養成施設の指定を受けている施設とする。
児童福祉法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条の政令で定める学校その他の施設は、この政令の施行の際現にこの政令による改正前の児童福祉法施行令(以下「旧令」という。)第十三条第一項第一号の規定による指定保育士養成施設の指定を受けている施設とする。
都道府県が児童相談所を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
2都道府県が児童相談所に法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行令(以下この条において「旧令」という。)第十三条第一項(旧令第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する保母として児童の保育に従事している者は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令(以下この条において「新令」という。)第十三条第一項に規定する保育士として児童の保育に従事している者とみなす。
2前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧令第十三条第一項第一号又は第二号(これらの規定を旧令第二十二条において準用する場合を含む。)に該当する者(児童福祉法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第二十七号)附則第二項の規定により旧令第十三条第一項第一号に該当する者となったものとみなされた者を含む。)は、新令第十三条第一項第一号又は第二号に該当する者とみなす。
3前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧令第十三条第一項第一号の厚生大臣の指定する保母を養成する学校その他の施設であるものは、新令第十三条第一項第一号の厚生大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設とみなす。
この政令の施行の際現に効力を有する都道府県知事又は都道府県が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は現に都道府県知事等に対して行っている許可、認可、措置等の申請その他の行為で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の三及び第三条の規定による改正後の児童虐待の防止等に関する法律施行令第二条の規定により、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の二の規定により定められた児童相談所設置市の市長又は児童相談所設置市が設置する児童相談所の所長その他の機関(以下「児童相談所設置市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、当該児童相談所設置市の市長等の行った許可、認可、措置等の処分その他の行為又は当該児童相談所設置市の市長等に対して行った許可、認可、措置等の申請その他の行為とみなす。
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理、同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び同法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等及び同令第四十二条の四第二項に規定する指定療養介護医療等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、同日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令を施行するために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
2第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四条第六号若しくは第七号、第二十五条の七第一項第二号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)若しくは第二項第二号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)、第二十五条の十二第一項第四号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)若しくは第二項第二号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)、第二十七条の十一第一項第一号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)若しくは第二項第二号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)、第二十七条の十八第一号(同令第二十二条の五第十四号、第十五号又は第十七号に係る部分に限る。)又は第三十五条の五第六号(同令第二十二条の五第十七号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する法律若しくはこれらの規定に規定する法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。
児童福祉法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日において児童以外の満二十歳に満たない者についてのこの政令による改正後の児童福祉法施行令(以下「新令」という。)第一条の規定の適用については、同条中「満十八歳に達する日前」とあるのは、「平成二十六年十二月三十一日において児童福祉法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十七号)による改正前の児童福祉法第二十一条の五の規定に基づく事業に係る医療の給付又は医療に要する費用の支給を受けていた者であつて、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から令和四年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令(以下この項において「新児童福祉法施行令」という。)第三条第一項(新児童福祉法施行令第四十五条の三第八項及び第二条の規定による改正後の地方自治法施行令(次項において「新地方自治法施行令」という。)第百七十四条の二十六第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による基準を標準として定める数の児童福祉司を確保することが困難な事情があると厚生労働大臣が認める都道府県、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市は、新児童福祉法施行令第三条第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の児童福祉法施行令第三条第一項の規定による基準を標準として児童福祉司の数を定めることができる。
2施行日前に児童福祉法の規定により都道府県知事がした処分その他の行為でこの政令の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に同法の規定により都道府県知事に対してされた申請その他の行為で、施行日以後において新地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二の規定により読み替えて適用する児童福祉法(以下「読替え後の児童福祉法」という。)の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)の長が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、読替え後の児童福祉法の規定により中核市の長がした処分その他の行為又は中核市の長に対してされた申請その他の行為とみなす。
3施行日前に児童福祉法の規定により都道府県知事に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、その手続がされていないもののうち、施行日以後において読替え後の児童福祉法の規定により中核市の長に対してするべきこととなるものについては、施行日以後においては、読替え後の児童福祉法の規定により中核市の長に対して報告その他の手続をしなければならない事項であってその手続がされていないものとみなす。
4施行日から起算して一年を超えない期間内において、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の四第一項第二号の規定に基づく中核市の条例、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十五第三項第一号(読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく中核市の条例、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十七第一項各号の規定に基づく中核市の条例又は読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定に基づく中核市の条例が制定施行されるまでの間は、当該中核市の属する都道府県が児童福祉法第二十一条の五の四第一項第二号の規定に基づき条例で定める基準、同法第二十一条の五の十五第三項第一号(同法第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき条例で定める基準、同法第二十一条の五の十七第一項各号の規定に基づき条例で定める基準又は同法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定に基づき条例で定める基準は、当該中核市が読替え後の児童福祉法第二十一条の五の四第一項第二号の規定に基づき条例で定める基準、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十五第三項第一号の規定に基づき条例で定める基準、読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十七第一項各号の規定に基づき条例で定める基準又は読替え後の児童福祉法第二十一条の五の十九第一項若しくは第二項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
児童福祉法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条第一項に規定する旧試験合格者(以下「旧試験合格者」という。)、改正法附則第十六条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)及び指定試験機関であった法人並びに同項に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験委員(次条において「特区限定試験委員」という。)並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令(以下「新児福令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新児福令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。