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児童福祉法施行規則 第三条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三条

第二条第一項の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 名称及び位置
  2. 管轄区域及びその区域内の人口
  3. 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
  4. 職員の定数
  5. 収支予算
  6. 事業開始の年月日

2第二条第一項の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第一号から第四号までの事項とする。

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(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に使用されている旧令第四号の四様式、第四号の五様式、第十号様式又は第十号の二様式による書類は、それぞれ新令第三号様式、第四号様式、第十四号様式又は第十五号様式によるものとみなす。

(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)による改正前の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三に規定する里親は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一号及び第二号並びに第一条の三十七第一号イの規定の適用については、養育里親と、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の四十一第一項第六号の規定の適用については、里親とみなす。

2この省令の施行の際現に里親が養育している委託児童の人数が四人を超えている場合には、当該委託児童の人数が四人以下となるまでの間は、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十三第一項中「四人」とあるのは「現に養育している委託児童の人数」とする。

3この省令の施行の際現に児童自立生活援助事業を行う者について第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十六条の十二の規定を適用する場合においては、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十一年九月三十日までの間に限り、同条中「定めておかなければならない」とあるのは「定めることができる」とする。

(児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に要保護児童(児童福祉法第六条の二第八項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の三親等内の親族(要保護児童の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)及びその配偶者である親族を除く。)が第二条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第一条の三十三第二項第二号に掲げる者である里親として児童福祉法第六条の三第一項の規定により受けている認定については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に使用されているこの省令による改正前の児童福祉法施行規則第十三号の四様式、第十三号の五様式、第十三号の六様式又は第十三号の七様式による書類は、それぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第十三号の四様式、第十三号の五様式、第十三号の六様式又は第十三号の七様式によるものとみなす。

(養育者等の要件に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則第一条の三十一第一項第三号に規定する情緒障害児短期治療施設において児童の養育に従事した者については、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十一第三号に規定する児童心理治療施設において児童の養育に従事した者とみなす。

新規則第五号様式は、施行日以後に提出される登録の申請書について適用し、施行日前に提出された登録の申請書については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、施行日前の行為により法第十八条の五各号(第一号を除く。)又は第十八条の二十の二第一項各号に該当する者の登録の申請書については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)
附則

この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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