第二条
里親の認定等に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百十五号)は、廃止する。
2この省令の施行の際現にこの省令による廃止前の里親の認定等に関する省令第二十条において準用する第九条の規定により登録を受けている専門里親は、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十六に規定する専門里親とみなす。
里親の認定等に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百十五号)は、廃止する。
2この省令の施行の際現にこの省令による廃止前の里親の認定等に関する省令第二十条において準用する第九条の規定により登録を受けている専門里親は、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第一条の三十六に規定する専門里親とみなす。
法第十二条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
この省令の施行前に、第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第四十一条各号に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年に第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四十一条各号に掲げる科目に合格した者とみなす。
2この省令の施行前に、不正な方法によつて保母試験を受けようとした者又は保母試験に関する規定に違反した者については、同令第四十四条第一項(保母試験の合格を無効とする処分に係る部分に限る。)及び第二項(この省令の施行前にこれらの行為により同項に基づく処分を受け、かつ、施行の際既に当該処分に係る同項の期間を経過した場合を除く。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「保母試験」とあるのは「保育士試験」とする。
3この省令の施行前にした旧規則第四十四条第二項に基づく処分は、新規則第四十四条第二項に基づいてしたものとみなす。
この省令の施行前にこの省令による改正前の児童福祉法施行規則(以下「旧令」という。)第四十一条第八号の保育実習に合格した者は、その合格の年にこの省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新令」という。)第六条の十第二項第八号の保育実習理論及び同条第三項の保育実習実技に合格した者とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第二号、第三号、同号及び第四号、第五号又は第七号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号、第五号、第六号、第七号又は第二号に掲げる科目に合格したものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
都道府県知事は、平成二十九年三月三十一日までの間に限り、この省令による改正後の児童福祉法施行規則第七条の十第一項の規定に関わらず、その申請に基づき、この省令の施行の日において診断又は治療に五年以上(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって、小児慢性特定疾病の診断及び治療に従事した経験を有するものを指定医に指定することができる。
2前項に規定する指定医にあっては、平成二十九年三月三十一日までにこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第七条の十第一項第二号に規定する研修を受けなければならないものとし、当該研修を受けなかったときは、前項の指定は、当該日にその効力を失う。
児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十三号)附則第四条の規定による申出は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の四第二号に規定する養子縁組里親になることを希望する旨を記載した申出書を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市の区域内にあっては、当該指定都市の市長又は児童相談所設置市の長)に提出して行うものとする。
第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)第三十四条の十八の二から第三十四条の十九までの規定による申請書(日中サービス支援型指定共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。附則第四条において同じ。)に係るものに限る。)の提出及び第二条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第十八条の二十九の二の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。
この省令の施行前に、この省令による改正前の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号又は厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条第二項第三号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の児童福祉法施行規則第六条の十第二項第三号又はこの省令による改正後の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則第一条第二項第三号に掲げる科目に合格したものとみなす。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第七条の三及び第十八条の三の二の規定は、小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援(同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十一条の五の二の障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援(同法第七条第二項に規定する障害児入所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給について適用し、小児慢性特定疾病医療支援が行われた月が同年六月以前の場合における当該小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の児童福祉法施行規則(以下この項において「旧児童福祉法施行規則」という。)の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に旧児童福祉法施行規則の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)は、施行日以後における第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則(以下この項及び次項において「新児童福祉法施行規則」という。)の適用については、新児童福祉法施行規則の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2新児童福祉法施行規則第七条の二及び第七条の三の規定は、施行日以後に行われる小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給について適用し、施行日前に行われた小児慢性特定疾病医療支援に係る当該小児慢性特定疾病医療費の支給については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令による改正後の児童福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の三十の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為により児童福祉法(以下「法」という。)第十八条の二十の二第一項各号に該当する者について適用し、施行日前の行為により同項各号に該当する者については、適用しない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。