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児童福祉法施行規則 第一条の四十一
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第一条の四十一
法
第十一条第四項
に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事が同条第一項第二号トに掲げる業務を適切に行うことができる者と認めた者とする。
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