第一条の四十 法第十一条第一項第二号ト(5)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該児童及びその保護者の意向二当該児童及びその保護者の解決すべき課題三当該児童を養育する上での留意事項四当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の目標並びに達成時期五当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の内容六その他都道府県知事が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第一条の四十を開く ↗