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児童福祉法施行規則 第一条の四十

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の四十

第十一条第一項第二号ト(5)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該児童及びその保護者の意向
  2. 当該児童及びその保護者の解決すべき課題
  3. 当該児童を養育する上での留意事項
  4. 当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の目標並びに達成時期
  5. 当該児童及びその保護者並びに里親に対する支援の内容
  6. その他都道府県知事が必要と認める事項

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