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児童福祉法施行規則 第一条の三十九の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の三十九の三

第十条の三第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

  1. 保育所
  2. 幼稚園
  3. 認定こども園
  4. 第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業を行う場所
  5. 児童館
  6. 前各号に掲げるもののほか、法第十条の三第一項に規定する相談及び助言を適切に行うことができると市町村長が認める場所

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