第一条の三十九の三 法第十条の三第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次に掲げる場所とする。一保育所二幼稚園三認定こども園四法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業を行う場所五児童館六前各号に掲げるもののほか、法第十条の三第一項に規定する相談及び助言を適切に行うことができると市町村長が認める場所 e-Gov法令検索で第一条の三十九の三を開く ↗