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児童福祉法施行規則 第一条の三十九の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第一条の三十九の二

第十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 心身の状況等に照らし包括的な支援を必要とすると認められる要支援児童等その他の者(以下この条において「要支援児童等その他の者」という。)の意向
  2. 要支援児童等その他の者の解決すべき課題
  3. 要支援児童等その他の者に対する支援の種類及び内容
  4. 前三号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める事項

2第十条第一項第四号に規定する計画(以下この項において「サポートプラン」という。)を作成する場合において、要支援児童等その他の者が、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第一条第一項に規定する包括的支援対象者であるときは、サポートプランの作成を担当する職員は、同項に規定する計画の作成を担当する職員と連携してサポートプランを作成しなければならない。

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