(法第九条の二第二項の内閣府令で定める支援)
第一条
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)第九条の二第二項の内閣府令で定める支援は、母性並びに乳児及び幼児のうちその心身の状態等に照らし健康の保持及び増進に関する包括的な支援を必要とすると認められる者(次項において「包括的支援対象者」という。)に対して、母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画(以下この条及び第八条において「サポートプラン」という。)の作成並びに支援の実施状況及び当該者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該者に係るサポートプランの見直しを行うこととする。
2サポートプランを作成する場合において、包括的支援対象者が、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十九の二第一項に規定する要支援児童等その他の者であるときは、サポートプランの作成を担当する職員は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十条第一項第四号に規定する計画の作成を担当する職員と連携してサポートプランを作成しなければならない。
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同じ条番号の条文(附則など) 18 件
(施行期日)
附則この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四条から附則第十二条までの規定、附則第十四条中児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一号様式及び第四号の二様式の改正規定、附則第十五条中身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第八号の改正規定、附則第二十条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第八号)様式第二号の改正規定、附則第二十二条中老人医療費支給規則(昭和四十七年厚生省令第五十三号)様式第二号の改正規定、附則第二十三条中戦傷病者特別援護法施行規則(昭和三十八年厚生省令第四十六号)様式第三号及び様式第十四号の改正規定、附則第二十四条中母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)様式第一号の改正規定並びに附則第二十五条の規定は、同年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第五条から第七条まで及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和五年四月一日から施行する。