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母子保健法施行規則 第二条 (健康診査)

昭和四十年厚生省令第五十五号府省令
(健康診査)

第二条

第十二条の規定による満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。

  1. 身体発育状況
  2. 栄養状態
  3. 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
  4. 皮膚の疾病の有無
  5. 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
  6. 四肢運動障害の有無
  7. 精神発達の状況
  8. 言語障害の有無
  9. 予防接種の実施状況
  10. 育児上問題となる事項
  11. 十一
    その他の疾病及び異常の有無

2第十二条の規定による満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。

  1. 身体発育状況
  2. 栄養状態
  3. 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
  4. 皮膚の疾病の有無
  5. 眼の疾病及び異常の有無
  6. 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
  7. 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
  8. 四肢運動障害の有無
  9. 精神発達の状況
  10. 言語障害の有無
  11. 十一
    予防接種の実施状況
  12. 十二
    育児上問題となる事項
  13. 十三
    その他の疾病及び異常の有無

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(経過措置)
附則

平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の母子保健法施行規則の様式は、当分の間、この省令による改正後の母子保健法施行規則の様式によるものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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