(健康診査)
第二条
法第十二条の規定による満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
- 一身体発育状況
- 二栄養状態
- 三脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 四皮膚の疾病の有無
- 五歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 六四肢運動障害の有無
- 七精神発達の状況
- 八言語障害の有無
- 九予防接種の実施状況
- 十育児上問題となる事項
- 十一その他の疾病及び異常の有無
2法第十二条の規定による満三歳を超え満四歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
- 一身体発育状況
- 二栄養状態
- 三脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
- 四皮膚の疾病の有無
- 五眼の疾病及び異常の有無
- 六耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
- 七歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 八四肢運動障害の有無
- 九精神発達の状況
- 十言語障害の有無
- 十一予防接種の実施状況
- 十二育児上問題となる事項
- 十三その他の疾病及び異常の有無