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母子保健法 第十二条 (健康診査)

昭和四十年法律第百四十一号法律
(健康診査)

第十二条

市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならない。

  1. 満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児
  2. 満三歳を超え満四歳に達しない幼児

2前項の内閣府令は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針(第十六条第四項において単に「健康診査等指針」という。)と調和が保たれたものでなければならない。

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