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母子保健法 第二十一条 (費用の支弁)

昭和四十年法律第百四十一号法律
(費用の支弁)

第二十一条

市町村が行う第十二条第一項の規定による健康診査に要する費用及び第二十条の規定による措置に要する費用は、当該市町村の支弁とする。

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