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母子保健法 第二十一条 (費用の支弁)
昭和四十年法律第百四十一号
法律
(費用の支弁)
第二十一条
市町村が行う
第十二条第一項
の規定による健康診査に要する費用及び
第二十条
の規定による措置に要する費用は、当該市町村の支弁とする。
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