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母子保健法 第十七条 (妊産婦の訪問指導等)

昭和四十年法律第百四十一号法律
(妊産婦の訪問指導等)

第十七条

第十三条第一項の規定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかつている疑いのある者については、医師又は歯科医師の診療を受けることを勧奨するものとする。

2市町村は、妊産婦が前項の勧奨に基づいて妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病につき医師又は歯科医師の診療を受けるために必要な援助を与えるように努めなければならない。

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(昭和六十年度の特例)

第二十一条第二項及び第二十七条第三項の規定の昭和六十年度における適用については、これらの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の七」とする。

(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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