第九十七条
第二条の表九十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一
- 二母子保健法第十条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務当該保健指導の実施又は勧奨に係る妊産婦若しくはその配偶者又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
- 三母子保健法第十一条の新生児の訪問指導に関する事務当該訪問指導に係る乳児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
- 四母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施に関する事務当該健康診査の実施に係る幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
- 五母子保健法第十三条第一項の健康診査の実施又は勧奨に関する事務当該健康診査の実施又は勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
- 六母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務当該訪問指導又は勧奨に係る妊産婦に係る乳幼児健康診査等に関する情報
- 七母子保健法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施に関する事務当該事業の実施に係る出産後一年を経過しない女子及び乳児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
- 八母子保健法第十九条の未熟児の訪問指導に関する事務当該訪問指導に係る乳児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
- 九母子保健法第二十二条第一項のこども家庭センターが行う同項第二号から第五号までに掲げる事業の実施に関する事務当該事業の実施に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報