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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第十一条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第十一条

第二条の表九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
  2. 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給を受ける権利に係る届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
  3. 労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給に関する事務これらの支給金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
  4. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金又は同令第十一条の傷病特別年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
  5. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金又は同令第十一条の傷病特別年金の支給(障害特別年金、遺族特別年金又は傷病特別年金にあっては、各支払期月(同令第十三条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務これらの支給金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

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