第七条
第二条の表五の項で定める事務は、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第二十六条の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第九号及び第九条第十二号に掲げる事務を除く。)とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
- 一当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報
- 二当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
- 三当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- 四当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報
- 五当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報