第十二条
第二条の表十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一船員法第八十二条の二第三項第二号の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二船員法第百十八条第三項第二号の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 三船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条第一項の衛生管理者適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 四救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条第一項の救命艇手適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報