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船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第十五条

昭和三十七年運輸省令第四十三号府省令

第十五条

衛生管理者適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、若しくはその写真が本人であることを認め難くなつた場合又はこれを失い、若しくは毀損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第三号様式による申請書に第十三条第一号及び第三号に掲げる書類を添付して、最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。

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