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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第五条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第五条の二

法別表五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付に関する事務
  2. 船員法第八十二条の二第三項第二号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  3. 船員法第百十八条第三項の救命艇手適任証書の交付に関する事務
  4. 船員法第百十八条第三項第二号の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  5. 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条第一項の衛生管理者適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  6. 救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条第一項の救命艇手適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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