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船員法 第百十八条 (救命艇手)

昭和二十二年法律第百号法律
(救命艇手)

第百十八条

船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令の定める員数の救命艇手を選任しなければならない。

2救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければならない。

3国土交通大臣は、左に掲げる者に救命艇手適任証書を交付する。

  1. 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣の行なう試験に合格した者
  2. 国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

4国土交通大臣は、次項の規定により救命艇手適任証書の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者に対しては、救命艇手適任証書の交付を行わないことができる。

5国土交通大臣は、救命艇手が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その救命艇手適任証書の返納を命ずることができる。

6前各項に定めるもののほか、救命艇手及び救命艇手適任証書に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

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