第一条
船員法(以下「法」という。)第百十八条第一項の国土交通省令の定める船舶は、平水区域を航行区域とする船舶以外の次に掲げる船舶とする。
- 一旅客船
- 二旅客船以外の最大とう載人員百人以上の船舶
船員法(以下「法」という。)第百十八条第一項の国土交通省令の定める船舶は、平水区域を航行区域とする船舶以外の次に掲げる船舶とする。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。