(非常配置表)
第三条の三
法第十四条の三第一項の国土交通省令の定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
- 一旅客船(平水区域を航行区域とするものにあつては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。)
- 二旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶
- 三
- 四専ら沿海区域において従業する漁船以外の漁船
2非常配置表には、次に掲げる非常の場合における作業について海員の配置を定めなければならない。
- 一水密戸、弁、舷窓その他の水密を保持するために必要な閉鎖装置の閉鎖、排水その他の防水作業及び旅客船にあつては、復原性計算機の利用、損傷制御用クロス連結管の操作その他の損傷時における船舶の復原性を確保するために必要な作業
- 二防火戸の閉鎖、通風の遮断、消火設備の操作その他の消火作業
- 三食料、航海用具その他の物品の救命艇、端艇及び救命いかだ(以下「救命艇等」という。)並びに救助艇への積込み、救命艇等及び救助艇の降下並びに救命艇等及び救助艇の操縦
- 四救命索発射器、救命浮環その他の救命設備の操作
- 五旅客の招集及び誘導、旅客の救命胴衣の着用の確認その他旅客の安全を確保するための作業
- 六船倉、タンクその他の密閉された区画(次条において「密閉区画」という。)における救助作業
3前項の規定により定める海員の配置は、次に掲げる海員の配置を含むものでなければならない。
- 一前項第一号、第二号及び第六号に掲げる作業の現場における指揮者及びその代行者
- 二救命艇等及び救助艇ごとの指揮者及び副指揮者(端艇、救命いかだ、救助艇及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船に搭載する救命艇にあつては、指揮者)
- 三内燃機関、無線設備又は探照灯を有する救命艇等及び救助艇にあつては、当該救命艇等及び救助艇ごとにこれらの設備を操作することができる者
4前項の場合において、救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第一条の船舶に搭載する救命艇等にあつては、同項第二号に掲げる者は、法第百十八条の救命艇手をもつて充てなければならない。ただし、同令第二条第四項の許可を受けて救命艇手の員数を減じた場合における当該減じた員数に等しい数の救命艇等については、この限りでない。
5非常配置表には、第二項に定めるもののほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一非常の場合において海員をその配置につかせるための信号
- 二非常の場合において旅客を招集するための信号
- 三前号の信号が出された場合に海員及び旅客がとるべき措置
- 四船体放棄の命令を表す信号
- 五非常の場合において旅客の乗り込むべき救命艇等
- 六非常の場合において救命艇等及び救助艇に積み込むべき物品の名称及び数量
- 七救命設備及び消火設備の点検及び整備を担当する職員
6前項第二号の信号は、汽笛又はサイレンによる連続した七回以上の短声とこれに続く一回の長声としなければならない。
7国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客船の非常配置表の様式は、当該船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の承認を受けたものでなければならない。