(手引書の備置き) 第三条の十三 第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、当該船舶の救命設備の使用方法、海上における生存方法及び火災に対する安全の確保に関する手引書を食堂、休憩室その他適当な場所に備え置かなければならない。 e-Gov法令検索で第三条の十三を開く ↗