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船舶安全法 第三条 (機構の資本金相当額の国庫への納付)

昭和八年法律第十一号法律
(機構の資本金相当額の国庫への納付)

第三条

機構は、第一条の規定による改正前の船舶安全法第二十五条の五に規定する資本金の額に相当する金額を、この法律の施行の日において、国庫に納付しなければならない。

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左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ

  1. 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶
  2. 沿海区域ヲ航行区域トスル長サ二十四メートル以上ノ船舶
  3. 総噸数二十噸以上ノ漁船

前条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、新小型船舶に対して旧法第九条の規定により交付された船舶検査証書、臨時航行許可証及び合格証明書(以下「船舶検査証書等」という。)、同条第三項の規定により付された証印及び旧法第十条ノ二の規定により交付された船舶検査手帳は、それぞれ新法第七条ノ二第一項の規定により読み替えて適用する新法第九条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第三項の規定により付された証印及び新法第七条ノ二第一項の規定により読み替えて適用する新法第十条ノ二の規定により交付された船舶検査手帳とみなす。

2前条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、旧小型船舶に対して旧法第七条ノ二第一項の規定により読み替えて適用する旧法第九条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第三項の規定により付された証印及び旧法第七条ノ二第一項の規定により読み替えて適用する旧法第十条ノ二の規定により交付された船舶検査手帳は、それぞれ新法第九条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第三項の規定により付された証印及び新法第十条ノ二の規定により交付された船舶検査手帳とみなす。

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