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満載喫水線規則 第三十一条

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令

第三十一条

船舶安全法第三条第二号に掲げる船舶で国際航海に従事しないものの満載喫水線の標示については、第三章に定めるところによる。

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