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満載喫水線規則 第三十二条

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令

第三十二条

船舶安全法第三条第三号に掲げる船舶(第三十条第三号に掲げるものを除く。)の満載喫水線の標示については、第四章に定めるところによる。

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