条文くん法令検索 AIに質問する

満載喫水線規則 第三十三条

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令

第三十三条

前二条の規定にかかわらず、第三十条の規定の適用を受けていた船舶が臨時に短期間第三十一条若しくは第三十二条の船舶となる場合又は第三十二条の規定の適用を受けていた船舶が臨時に短期間第三十一条の船舶となる場合の当該船舶の満載喫水線の標示については、それぞれ次章又は第四章に定めるところによることができる。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「満載喫水線規則第三十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条 満載喫水線規則 目次 第三十四条 →