条文くん法令検索 AIに質問する

満載喫水線規則 第三十四条

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令

第三十四条

管海官庁は、船舶所有者の申し出により次章から第四章までの規定により算定した乾舷より大きい値を乾舷とすることができる。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「満載喫水線規則第三十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条 満載喫水線規則 目次 第三十五条(特殊の船舶) →