条文くん法令検索 AIに質問する

満載喫水線規則 第三十五条 (特殊の船舶)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(特殊の船舶)

第三十五条

特殊の構造又は形状を有する船舶で、この省令の規定によることが妥当でないと認めるものの満載喫水線の標示については、管海官庁が定めるところによる。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「満載喫水線規則第三十五条(特殊の船舶)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条 満載喫水線規則 目次 第三十六条(満載喫水線の種類等) →