(満載喫水線の種類等)
第三十六条
船舶に標示する満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。
2冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線が適用される帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面においては、それぞれ冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線に対応する乾舷から夏期乾舷と夏期淡水乾舷との差を減じて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。
3比重が一・〇〇〇でない水面においては、実際の比重と一との差の〇・〇二五に対する割合を海水における乾舷と淡水乾舷との差に乗じた値を淡水乾舷に加えて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。